こんにちは、高橋です🎃
今年もノーベル賞受賞者の発表の時期になりましたね♪
残念ながら今年は日本人の受賞はありませんでしたが、ノーベル物理学賞にはフランス人・アメリカ人・オーストリアの3名の学者が連名で選ばれました。
「従来のコンピューターに比べはるかに高速な量子コンピューターなどの開発に貢献した」ことによる受賞で、2つの粒子が対になって同期するように振る舞う「量子もつれ」の状態を利用した実験結果により量子情報科学の分野に高く貢献したことが評価されたとのことです。
私は100%文系人間なので文章だけでは理解できない部分もありますが、アメリカ留学時代の同期でもある友人のユーチューバーヨビノリくんが詳しく解説しているので業務後にみてみたいと思います🤭(たっくん、いつの間にか大人気Youtuberになっていてびっくり!笑)
さて、今週はマーベル管理部で隔週で行っているFika兼IT勉強会を行いました。
今週の発表者は櫻井さんと私ということで、私は電子契約のメリットや法的拘束力について共有しました。
10月5日マーベルフィーカは電子契約について
電子契約のメリット
皆さんは電子契約サービスと聞いてどのサービスを思い浮かべますか?
- Adobe Acrobat Sign
- 電子印鑑GMOサイン
- ドキュサインの電子署名
- freeeサイン
- LegalForce
- LegalForceキャビネ
- みんなの電子署名
マーベルでは電子印鑑GMOサインを使用していますが、取引先の企業により使っているサービスは様々あります。
メリット
・印紙税の削減→契約期間が3カ月以内で、更新の定めのないものは印紙税不要
・情報漏洩や紛失のリスクを回避
・事務労力・事務経費の削減
・契約締結までの時間の短縮
・保管・管理の効率化
・リモートワーク対応が可能に
電子契約の導入について、中でも大きなメリットはコスト削減と時間の短縮です。
紙面契約の場合、印紙税が契約書類は4,000円注文書類は金額により200円~がかかりますが、電子書面の場合は印紙税が削減できるのでサービスの利用料のみとなっています。
また、紙面契約の場合は契約書類の印刷、署名、捺印、郵送などの対応が必要ですが、電子契約ではすべてオンラインで済ませることができるので時間の短縮にも繋がります。
収入印紙が切れている時には1日に2回郵便局に行かなければいけない日もあるので、電子契約だと外出する手間も省けてかなり作業が効率化することを私も実感しています!
先月デジタル庁についてブログでも取り上げましたが、デジタル化を推進することでビジネスの幅も広がりますよね😊
電子契約の法的拘束力
電子契約は、ただ単に電子で書面を作成し一方的に相手に送りつけるだけでは効力を持ちません。
・契約相手の同意が必要
・電子契約が認められないケースもあることを理解する
・印章規程を電子署名管理規程に変更する
企業の中にはまだ電子契約を導入していない企業もいるため、相手側が紙面契約を求めた場合には紙面契約の対応にも柔軟に対応することが求められます。
また、社内でも電子契約に関する知識をしっかりと共有し契約時に謝った案内をしないことも大切になっています。
電子サインに法的効力を持たせるための条件
内容が改変されていないこと
本人であることが確認できる署名であること
電子契約サービスは公開鍵暗号基盤という暗号技術が利用されているので、電子契約は本人であることの証明になっており法的拘束を持った契約となっています。
今後デジタル化の推進によってより多くのサービスのオンライン化が進んでいくことが予想されますが、コスト削減や作業効率化の面でも電子契約はどんどん取り入れていくべきだと思います!
【おまけ】言語についても勉強しました
櫻井さんはext.js、API、TypeScryptについて発表しました🌼
望月さんと岡本さんは写っていないですが、左側にいます🌼笑
TypeScriptで作られたサービスの活用例
Microsoft
Google
BMW
VMWare
中でもこの企業はこのプログラミング言語を使ってサービスを展開しているんだと知ることができるのがとてもおもしろかったです💡
プログラミング言語について学ぶときにいつも自分だったらどの言語を選択するだろう、と想像するのですがエンジニアの皆さんがどのように言語を選択するのかすごく気になります🤭
30分という短い時間ですが、毎回違った気づきがありおもしろいです!
それでは、読んでくださりありがとうございました😊